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船舶免許(ボート免許)とは

1級、2級免許で操縦できる船


1級も2級も運転できる船の規格(大きさ)は一緒です。
免許の名称通り『小型船舶』を運転できます。

さて、どこまでが小型で操舵できる範囲なのでしょう。

車やバイクの免許の感覚でいうと、排気量といった基準を思い浮かべるかもしれませんが、
船舶の場合は『大きさ、容積』によって線引きされています。
 

【小型船舶の定義・基準】

20トン未満プレジャーボート

「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶。
ただし、総トン数20トン以上のプレジャーボートでも、
次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。


■一人で操縦を行う構造であるもの
■長さが24メートル未満であるもの
■スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの
(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)


上の規定は国土交通省による公式なものから抜粋しました。
ざっくり言うと、1人で操縦し、船首から船尾までが24メートル未満で、
営業行為を行わない船であるなら運転が可能
ということになります。


とはいっても、20メートルを超える大きな船を
営業行為無しで所持するなんて普通はありえないですよね。


マリーナで停泊している漁船以外の船なら運転可能という表現だと不完全ではありますが、
イメージとしてはこれで大丈夫だと思います。
 

湖川小出力限定免許

湖川限定免許

これは車の免許で言うと原付みたいなイメージです。
と言っても車と同じ道路を走れる原付とは異なり、
この資格では1級、2級よりも海域と出力が制限されています。
名称通りに、運転できる海域は湖や川・一部の海域のみで、
さらにエンジンは15kw未満(約20馬力)の船に限ります。


釣りを趣味にしている人でも、バスフィッシング専門という方にとっては
こちらの免許の方がおなじみかもしれません。
必要な勉強量は少なく、国家試験も○×方式で30問とかなり簡単なものようです。


ただ、のちのち普通の2級免許も取りたいと思っても、
他の初心者さん同様の過程を踏まなくてはなりませんので、
どうせ取るなら普通に2級あたりを取るのがおすすめです。
 

水上オートバイは特殊免許

水上オートバイ

以前は現在の一級・二級に相当する免許を持っていれば、
別で免許を取らなくても運転できた水上オートバイですが、
2003年の法改正から水上オートバイ専用の免許が必要になりました。


名称は特殊小型船舶操縦士。
法の整備が遅れ、船舶の範囲に無理やり押し込んだ感じがしないでも無いですが(笑)、
確かに免許は必要でしょう。今まで必要なかったのが不思議なくらいです。


毎年シーズンともなれば、水上オートバイによる海難事故のニュースが後を絶ちません。
ネットを覗いてみると「免許必要なの?」とか「無免許でも捕まらない」
なんて意識の人もいるようで恐ろしいです。


水上オートバイは、急激にスピードを上げることが出来てしまうので、
事故となれば人命に関わるケースも多いのです。
今では安価で取得できますから、必ず免許を取得するようにしましょう!
 

 
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