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免許の種類・ランク

1級免許で行ける範囲


1級免許を取得して航海できる範囲はなんと無制限なんです。
これさえあれば、行きたい国へ! 世界一周も夢では無い!
とは残念ながらいきません。


船舶免許(ボート免許)とはのページで紹介したように、
小型船舶操縦士免許で操舵できる船の種類は限定されています。
ここで紹介している免許はあくまで『小型』です。
風力で進めるヨットではありませんので、どんなに艤装したとしても、
港に寄らずに航行できる距離は、おのずと限られてきます。


また、小型船舶免許でいける海域の制限が無制限だったとしても
沿海区域(岸から20海里)の外側、80海里(約150キロメートル)の
水域を超えて航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を持つ人が
乗組員にいないといけない決まりがあります。


つまりは、1級小型船舶免許のみで航行できる範囲は、
沿海+80海里=100海里まで。ということになります。
 

2級免許で行ける範囲


海岸から5海里(約9キロメートル)までの海域を操縦できます。
9キロメートルと言われてもピンと来ないかもしれませんが
普通の釣りくらいなら、これで充分楽しめますし、大物も釣れます。
1級は遠く離れた島に行く場合などに必要になります。


海図でみると、ごく限られた小さな小さな範囲でしかありませんが
沿岸9キロメートルともなれば、360度海に囲まれた状態となります。
このことは非常に大事です。
気象条件によっては、ほんの少し陸地から離れただけで
目標を喪失してしまう危険性もあるということを頭に入れておきましょう。
2級の渡航範囲とは言えども、侮ってはいけません。
 

その他免許の範囲


上で紹介したもの以外にも、小型船舶操縦士免許の種別として
範囲が限定されている2つの免許があります。


【特殊小型船舶操縦士】
水上オートバイを操縦するために必要な免許です。
湖岸や海岸から2海里(約3.7キロ)までの水域を操縦できます。


【湖川小出力限定】
湖や川だけに利用する総トン数が5トン未満、エンジンの出力15キロワット未満の船を操縦できます。

こちらの2種類の免許につきましては、
船舶免許(ボート免許)とはに詳しく書いてありますので、あわせてご覧ください。
 

 
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